小学生が犯罪したら へのコメント(No.2

  • No.2 sum

    24/12/04 08:42:55

    親、逮捕されません。
    本人も逮捕されません。
    刑法第41条、14歳に満たない者の行為は、罰しない。
    でも勾留、観護措置がとられることはありますよ。

    親は監督義務違反が認められたときは、賠償義務が発生します。
    たぶん。

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