• No.216 税理士

    24/11/27 13:16:01

    NHKより

    >公職選挙法は選挙が行われる自治体と、請負など特別の利益を伴う契約を結んでいる場合は、選挙に関する寄付をしてはならないと定めていて、亀井弁護士は県と会社の契約がこれにあたるのかが焦点だとしています。
    >
    >そのうえで、代表の会社が無償で選挙運動に関わった場合は、その分の働きが寄付と見なされる可能性があるとして、従業員が関わっているかどうかなども、今後のポイントになると指摘しています。


    楓ちゃんの会社が県から仕事を受注してる関係だったり、従業員を選挙運動に関わらせていたのがマズイらしい

  • No.219 錬金術師

    24/11/27 13:26:47

    >>216
    亀井弁護士って、文書も読まずに適当なこと言ってて批判されてる人だ

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.220 臨床心理士

    24/11/27 13:28:47

    >>219
    違う違う。亀井弁護士を批判してたあの弁護士がおかしいって有名な人なの あの人、学者枠で司法試験免除?で弁護士になった人で、今回のことも専門外

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