• No.106 臨床心理士

    24/11/26 13:22:11

    メディアの報道は当てにならないことは確か

    折田さんの会社が県のある仕事の件について、それなりの報酬もらっている当事者なんだけど、それが契約期間に重なっているかどうか、と言ってる方がいたけど、
    「特別な利益を伴う契約の当事者」における「特別な利益」に当たらないと説明している弁護士もいたり

    へライザーって人(の台本担当などしてるのって中高年男性だと思うんだけど)、適当だけど今のこの問題について世間から大ざっぱにどう言われてるかわかりやすく話してる
    ただ、後半に出てくる清原弁護士は公選法にあまり詳しくないらしい

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