• No.64 パン職人

    24/11/20 14:41:20

    きついようだけど、例え結婚していたとしても子どもの義実家の会社への資金援助はしないわ。連帯保障も無し。経営者が親族にたかるのはアウトだと思っているが、主の場合、その時点で親族(姻族)ですらないからね。ただ資産整理をして自己破産後、再出発のためのお金なら貸すのではなく、ある程度渡すと思うよ。これは姻族としてしようがないかなと思うよ。相手のお人柄次第ではあるけどね。

    多分義家族も主には会いたくないだろうね。お子さんが全てをわかる年になったら、話し合ってお子さんとご主人に委ねたら?

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