扶養内パートで へのコメント(No.8

  • No.8 ひよこ鑑定士

    24/10/24 00:34:57

    今は扶養内パートが繁忙期に労働時間を増やして年収が130万円を超えた場合、勤務先が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き被扶養者のままでいられますよ。

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