催眠術師
いずれ義実家両親が他界したら、そこに、独身の義姉が住む形になります
義母の気持ちとしては、相続を二分割したいと言っているそうです(義姉と旦那)
その場合、固定資産税はこちらにも半分納税義務がありますよね。
仮に旦那が義姉より先に他界した場合どうなりますか?
旦那は全部義姉の物になるって言ってます
旦那が生きている間に払っていた固定資産税は、払い損みたいな事になりませんか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.3 主 臨床心理士
24/10/16 20:45:26
>>1
>>2
ありがとうございます
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