• No.39 薬剤師

    24/10/08 20:10:15

    開示請求をして身元がわかって、なんらかの損害を被ったから損害賠償を請求する、慰謝料を請求することはできるけどそこまでにかかった費用がを上乗せすることはできないよ。
    相手が精神障害などで責任無能力者だと判断されたら慰謝料などの支払い請求もできない。
    無職でなんの財産も無い場合は請求したとて差し押さえられる物もなければ泣き寝入りの場合がほとんど。
    でも同居家族などの監督義務者にも責任があると思ったら監督義務者に対して請求することはできる。
    でもそれまでの手続きにかかる費用は全部自己負担。

  • No.53 ハンター

    24/10/08 20:22:53

    >>39監督義務者に請求する場合お相手が健常者ではない場合ですよね
    これも多分無理です
    案件が開示請求レベルですよ
    もっと大きい事件でもないのに

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