• No.330 看護師

    24/11/01 23:54:45

    >>329
    自己レスだけど
    その4月4日の公益通報窓口からの通報も後出しで元県民局長が自分で言ってるだけ。その文書の中身は保護されてるので、誰もわからない
    局長が3月12日に
    マスコミなどの外部に通報された問題の文書は、嘘だらけ。根拠がない噂話や嘘があれば公益通報の対象にはならない
    そんなのは専門家ならわかることで、むしろ名誉毀損の犯罪として立件される可能性がある
    こんなのが内部告発だ、公益通報だ、なんて理屈が通用したら、誹謗中傷デマを流してそのあとで公益通報窓口から通報すればトップの首を取り放題になるから不安になってる企業トップも多いとのこと

  • No.331 看護師

    24/11/01 23:56:43

    >>330
    それと、真実相当性がなくても公益通報保護の対象になるのはあくまでも内部から告発した時だけ
    外部に流したのでなければ名誉毀損にはなり得ないので保護の対象になる

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