• No.59 ベーシスト

    24/09/29 11:11:31

    消費者庁のリーフレットより。

    ※職場の窓口だけでなく行政や報道機関への通報も公益通報と説明している。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.60 アナウンサー

    24/10/06 22:19:02

    >>59
    なるほど

    やっぱ斎藤さんの言ってることは間違ってたのね

  • No.62 臭気判定士

    24/10/07 11:06:49

    >>59
    ピンボケで見えないけど、2022年改正後も公益通報保護違反にはあたりませんよ。
    報道機関へもあんな怪文書は外部通報には当たらないという専門家も複数いるのに。
    って言うか、反知事派の人、またいくつもトピあげちゃってるの?笑える

1件~2件 (全2件)

広告
投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。