• No.59 弁護士

    24/09/17 16:47:42

    3月に配布された匿名の怪文書の関しては、一見して部外者でも虚偽とわかるものが含まれており、百条委員会側で内容の信憑性がないと結論づけられているとのこと。

    元県民局長が公益通報として通報したのは聞き取り調査された後の4月。

    通報内容が真実であると証明できるものはその対象となりますが、
    虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的でする通報は公益通報の対象外です。

  • No.60 タクシードライバー

    24/09/17 16:52:42

    >>59
    でも事実が含まれている限り犯人探しはNGだよね

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.61 弁護士

    24/09/17 16:55:20

    >>60
    書いたご本人が「うわさを集めた」と答えられてるとのことですが、事実であると証明されるのは文書のどの部分でしょう。

  • No.64 警察官

    24/09/17 17:00:58

    >>60
    事実性があってもなくても、内部告発者を探すことは違法なんだって

    ニュースでやってたよ

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