旦那の過労働について へのコメント(No.4

  • No.3 保育士

    24/09/14 12:20:32

    記録しといた方がいいよ
    勤務時間日にちを
    裁判になったときの為

  • No.4 デザイナー(グラフィック)

    24/09/14 12:24:35

    >>3ありがとう。
    カレンダーに書き込むレベルのメモでも良いのかな?

コメント

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