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修学旅行がホテルではなく民泊
24/07/28 21:48:49
法的には緊急避難で無罪、賠償責任はありません。「動物の愛護及び管理に関する法律」には過失によって動物に怪我をさせた場合の条項がありますが、危険を回避するための行動は過失ではないのでこれには該当しません。 尚、犬がノーリードではない場合でも、危険を感じれば、それを回避するための緊急避難的な防衛行為(つまり蹴ること)は許されます。ほとんどの地方自治体には畜犬の取り締まりに関する条例があり、そのほとんどでは人に接触しないことが義務付けられています。(つまり、犬が他の人に接触する状態にあれば既に飼い主の管理義務違反。)
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/07/28 21:55:35
>>29 そこまで色々と法律あるなら主のうちで弁護士いれて対応したらいいね。ただ、蹴飛ばしたのは反省した上で。
24/07/30 02:26:44
>>29え?緊急避難?笑 子供の方が近付いたのに? 犬が子供に近付いてきての状況ならともかく、子供の方から寄ってったんでしょ? で、親もそれをとめなかった。制止する間もなく勝手に触って犬を怒らせた。 そのくせ、文句言われたら2度目も蹴るとか、どんな人間だよ、主旦那。 さらに、主も主で、自分たちのことは棚に上げて? いやいや、それは主家族のことだから。
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No.29 リレー
24/07/28 21:48:49
法的には緊急避難で無罪、賠償責任はありません。「動物の愛護及び管理に関する法律」には過失によって動物に怪我をさせた場合の条項がありますが、危険を回避するための行動は過失ではないのでこれには該当しません。
尚、犬がノーリードではない場合でも、危険を感じれば、それを回避するための緊急避難的な防衛行為(つまり蹴ること)は許されます。ほとんどの地方自治体には畜犬の取り締まりに関する条例があり、そのほとんどでは人に接触しないことが義務付けられています。(つまり、犬が他の人に接触する状態にあれば既に飼い主の管理義務違反。)
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古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.32 ドッジボール
24/07/28 21:55:35
>>29
そこまで色々と法律あるなら主のうちで弁護士いれて対応したらいいね。ただ、蹴飛ばしたのは反省した上で。
No.1132 足が速い人が天下
24/07/30 02:26:44
>>29え?緊急避難?笑
子供の方が近付いたのに?
犬が子供に近付いてきての状況ならともかく、子供の方から寄ってったんでしょ?
で、親もそれをとめなかった。制止する間もなく勝手に触って犬を怒らせた。
そのくせ、文句言われたら2度目も蹴るとか、どんな人間だよ、主旦那。
さらに、主も主で、自分たちのことは棚に上げて?
いやいや、それは主家族のことだから。