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夫婦で子供の個人面談に来てる人
24/07/28 21:48:49
法的には緊急避難で無罪、賠償責任はありません。「動物の愛護及び管理に関する法律」には過失によって動物に怪我をさせた場合の条項がありますが、危険を回避するための行動は過失ではないのでこれには該当しません。 尚、犬がノーリードではない場合でも、危険を感じれば、それを回避するための緊急避難的な防衛行為(つまり蹴ること)は許されます。ほとんどの地方自治体には畜犬の取り締まりに関する条例があり、そのほとんどでは人に接触しないことが義務付けられています。(つまり、犬が他の人に接触する状態にあれば既に飼い主の管理義務違反。)
24/07/28 21:55:35
>>29 そこまで色々と法律あるなら主のうちで弁護士いれて対応したらいいね。ただ、蹴飛ばしたのは反省した上で。
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No.29 リレー
24/07/28 21:48:49
法的には緊急避難で無罪、賠償責任はありません。「動物の愛護及び管理に関する法律」には過失によって動物に怪我をさせた場合の条項がありますが、危険を回避するための行動は過失ではないのでこれには該当しません。
尚、犬がノーリードではない場合でも、危険を感じれば、それを回避するための緊急避難的な防衛行為(つまり蹴ること)は許されます。ほとんどの地方自治体には畜犬の取り締まりに関する条例があり、そのほとんどでは人に接触しないことが義務付けられています。(つまり、犬が他の人に接触する状態にあれば既に飼い主の管理義務違反。)
No.32 ドッジボール
24/07/28 21:55:35
>>29
そこまで色々と法律あるなら主のうちで弁護士いれて対応したらいいね。ただ、蹴飛ばしたのは反省した上で。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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