親が生きているときに、遺産を生前贈与を弁護士通じて要求ってできる?

匿名

体操着

24/06/29 13:18:09

毒親
弟にだけ遺産を今から名義変更などで移そうとしでいる
阻止したい

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.4 赤白帽子

    24/06/29 14:54:28

    暦年贈与ってご存じですか。
    年間110万までなら非課税という制度です。
    毎年ちびちびと110万ずつ、親御さんから弟さんに贈与しているならそれは阻止どころか賢い節税です。
    生きてるうちに不動産や大金を弟さんの名義にするなら、それは税務署が黙っていないはず。

  • No.3 弁当マウント

    24/06/29 14:23:06

    そもそも親のお金だからね。
    使い方に指図はできない。

    ただ、亡くなった後に相続があった場合は、特別受益と言って、生前に受け取った分を勘案して遺産分割をすることは可能。

  • No.2 足が速い人が天下

    24/06/29 13:26:54

    弟にうつすのを阻止だけなら、うつした後何年か待って税務署に通報
    贈与無申告ならがっぽりもってかれる
    待つほどに利息かかるから我慢出来るだけ頑張れ

  • No.1 スプーンレース

    24/06/29 13:24:47

    縁切ったらいい。
    そこまでしてお金ほしい?

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