• No.3 弁当マウント

    24/06/29 14:23:06

    そもそも親のお金だからね。
    使い方に指図はできない。

    ただ、亡くなった後に相続があった場合は、特別受益と言って、生前に受け取った分を勘案して遺産分割をすることは可能。

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