- なんでも
- バケツリレー
- 24/06/16 12:25:16
遺産で共通財産があるんだけど、妹が行方不明で困った
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遺産で共通財産があるんだけど、妹が行方不明で困った
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親の葬儀にも来なかったってことでしょ?
それは重症だね
失踪の理由はなんなの?
失踪した理由は思い当たるの?
住民票を他人に見せないようにしてる理由は思い当たらないの?
弁護士さん挟むしかなさそう。
いくら?
故人の出生から逝去までの戸籍を取得する
被相続人の出生時から逝去までの戸籍を取得します。現時点の戸籍のほか、除籍謄本を確認します。被相続人の本籍地がある役所に赴くか、郵送で申請することができます。
除籍謄本(死亡記載)
結婚や死亡・転籍した人は戸籍原本には残っていませんが、法定相続人になる権利は変わらずに有しているためです。
改製原戸籍
また戸籍の電子化や再編成などによって戸籍が作り替えられたとき、前の戸籍は使われなくなります。役所には記録のために改正原戸籍謄本として残され続けるため、相続時においてチェックします。
戸籍の附票
戸籍にて法定相続人の存在がわかっても、当人とコンタクトが取れなければあまり意味はありません。戸籍自体に住所は記載されていませんが、戸籍とセットで管理されている戸籍の附票があります。附票には本籍地や筆頭者名、戸籍に在籍している方の住所の異動が記録されます。
この附票により、特定の相続人が現在どこに居住しているのかが判明し、コンタクトを取ることができます。なお、附票にてわかるのはあくまで住民票の記載のみであり、住民票と現在の居住地が異なる場合は参考にできません。
ステップ2|相続人とコンタクトを試みる
相続人調査により行方不明の相続人が明らかになれば、手紙を送ったり直接足を運んだりしてコンタクトを試みましょう。戸籍附票に記載してある住民票上の住所に居住していない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人専任」の申立てを行います(申立ての具体的な手続きについては後述します)。
基本的に相続財産の分配でありマイナスの話を持参するわけではないため、あまり邪険に扱われるケースは聞きません。ただ事情があって被相続人と疎遠になっている場合は、さまざまなケースも考えられます。
ステップ3|応答しない場合は遺産分割調停を申し立てる
何かしらの理由で相続人との交渉が進まない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停を申し立てると裁判所から強制的に呼び出されるため、遺産分割協議を進めることができます。
>>2
まず警察署行って説明話して証明書?的なのを貰って役所行ったんだ
けど住所教えてくれなかった
ブロックされてるってこと?
もし住民票もブロックしてるなら相続に強い弁護士に相談一択でしょ
早くしないとあっという間に期限が来ちゃうよ
共通の知り合いいない限り厳しいから弁護士使って半分の遺産を貰えるようにするのが手っ取り早い
No.-
7
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みんなでゴール