• No.81 足が速い人が天下

    24/06/12 11:57:04

    ゲームセンターの規制は、日本法の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と、それに基づく各都道府県の条例に基づいて決まってます
    日本では性風俗店以外にも風俗営業法で規制されている業種があって、ゲームセンターはもそういう業種です。開業する時には警察に申請が必要です。

    カラオケ店は一般的には飲食店と同じく風俗営業法での規制はありませんが、各都道府県の青少年保護育成条例に基づいて、青少年の利用に規制がかけられてます。

    都道府県によってその基準は違いますが、厳しい側に合わせる形でカラオケの業界団体が独自に統一した規制基準を設けています。なので、地方によっては条例による規制じゃなく、団体の自主規制に従ってる場合もあります。

    当然、日本法や都道府県の条例は在留外国人にも適用されるので、パスポートや在留証明書見せても無駄ですね。どこの国籍であっても、児童であることには変わりないので。

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返信コメント

  • No.86 アルティメット

    24/06/12 12:42:52

    >>81
    在留外国人というのは都内(県内)のどこの小学校にも通ってないし都内(県内)に住所すらないしパスポートしか持ってない児童も該当しますか?在留カード永住者の児童は当然都内の小学校に通ってるし日本人と同じ環境でずっと生活するから当然校則も青少年条例も守らなきゃダメだと思ったけど、そうでもない児童は地球どこでもダメな凶悪犯罪(殺人・強盗など)を犯さない限り日本政府が関わらなくてもいいから緩いんじゃないかね。

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