離婚した元旦那が養育費や生活費を出さなくなって生活が出来ないです

匿名

🤸

24/06/10 03:14:22

離婚してから1年くらいは7万円貰えていてそれとアルバイトのお金でなんとか生活は出来ていたんだけど、3月末の振り込みの時から入金がなくなり、元旦那に連絡するも、1年だけ面倒は見ると言ったけど後は知らんから自分でなんとかしろと言い、そこから連絡も取れなくなりました
こういう場合ってどこに相談したらいいんですか?
警察は民事なので無理ですよね?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.1 リレー(逆走)

    24/06/10 03:15:37

    弁護士に相談。

  • No.2 閉会式

    24/06/10 03:16:11

    なまぽでいいんじゃね

  • No.3 大玉転がし

    24/06/10 03:16:47

    家庭裁判所じゃないの?うちも2年養育費貰ってなくて差し押さえするつもり

  • No.4 🤸

    24/06/10 03:17:48

    >>1
    弁護士を入れるお金もないんです
    もう現金がほとんどなくて25日にアルバイトのお給料が少し入るだけでそれも家賃や支払いで消えてしまいます

  • No.5 閉会式

    24/06/10 03:18:19

    調停しなかったんだ

  • 広告
  • No.6 🤸

    24/06/10 03:20:00

    >>2
    生活保護の申請はしたけど借金があってそれを払えてなくて飛ばしてしまっている状態なのでそれを整理しない事には消費者金融に借金がある状態では生活保護は受けられないし、なかったとしても年齢的に難しいと言われました

  • No.7 🤸

    24/06/10 03:21:08

    >>3
    それって弁護士や行政書士を挟まなくても個人で出来るんですか?
    本当に弁護士を入れるお金を捻出することが出来ないので

  • No.8 開会式

    24/06/10 03:21:42

    >>6
    借金があるとだめなんだ
    知らなかった

  • No.9 応援合戦

    24/06/10 03:22:00

    一年だけの約束ならそうなるね
    生活保護申請するしかないかな
    この旦那に直接言っても無駄だから
    専門家に使うお金もないのだよね?
    警察は関係ない

  • No.10 リレー(逆走)

    24/06/10 03:22:05

    >>4無料相談があるし、1番主に合う方法教えてくれると思う。

  • No.11 🤸

    24/06/10 03:26:33

    >>5
    調停はしていないです
    離婚する時に親権は元旦那が持つ事になって、私には養育費と生活費で7万円支払うみたいな話になったと思います
    元旦那側の代理人の話だったのでそこは詳しくわからないですが3月の末に入る予定だったものが入らなかったんです

  • No.12 大玉転がし

    24/06/10 03:26:38

    >>7
    家庭裁判所に電話したら個人でやるやり方を教えてくれる。それがめちゃくちゃ大変だから無料相談に一回聞きに行ってみようと思う。

  • No.13 応援合戦

    24/06/10 03:27:09

    >>6破産は?できると思うよ
    自分じゃできないのかな

  • No.14 🤸

    24/06/10 03:27:45

    >>8
    ダメでした
    自己破産をするか清算しないと生活保護は受けられないと言われたし、自己破産するにしてもまとまったお金が必要みたいです

  • No.15 🤸

    24/06/10 03:29:14

    >>9
    その約束がよくわからないんです
    離婚して養育費や生活費が1年限定でしか貰えないとか普通にあるんですか?

  • No.16 🤸

    24/06/10 03:30:17

    >>10
    無料相談って電話のみのアドバイスをくれるだけで手続きとかは一切してくれないですよね?

  • No.17 大玉転がし

    24/06/10 03:31:00

    自己破産は法テラスで分割でできる。

  • No.18 🤸

    24/06/10 03:31:28

    >>12
    家裁は一度聞いてみます
    自分で出来るならそこは調べてやりたいと思います

  • No.19 🤸

    24/06/10 03:33:41

    >>13
    一人では難しいと役所の人に言われました
    あと返済をせずに借りっぱなしだった場合って相手さんが自己破産も債務整理も拒否する場合があって、理由が理由ならそれが通るみたいに言われました

  • No.20 大玉転がし

    24/06/10 03:34:34

    その金額七万はどこで決まった金額か分からないけど家庭裁判所でも養育費、収入とか子供の年齢人数とかで計算して決めてくれるよ。

  • No.21 応援合戦

    24/06/10 03:35:00

    >>15ないよ!口約束だからそうなるねと
    コメントしたまでの事
    ただ養育費は待ってても支払われない
    自分から動かなきゃ
    主さんのコメントのみ読んでるとあまり
    知的な方じゃないなという印象
    よくわからないじゃなくてとにかく
    もう一度元旦那さんに連絡入れて話合わなきゃいけない
    一年の約束はこんなの無効だから

  • No.22 🤸

    24/06/10 03:36:08

    >>17
    最低でも35万円以上必要だと言われました
    そこからもっとかかるかも知れないし、私の借金が60万円くらいなのでその金額で弁護士を使って自己破産なら返した方がいいみたいに役所の人に言われました

  • No.23 大玉転がし

    24/06/10 03:38:14

    >>22
    60万だったら返すか債務整理じゃない?

  • No.24 リレー(逆走)

    24/06/10 03:38:21

    >>16離婚の時にどうやって養育費の七万を決めたの?法的には払わないといけないはずだけど。

  • No.25 🤸

    24/06/10 03:40:11

    >>20
    旦那が決めた金額です
    私は旦那が生活費と養育費を7万円出すって言うから調停もせず離婚届に判を押して離婚したんです
    子供は2人です
    旦那が親権を持っていて今は旦那の実家で旦那とその両親と暮らしています
    6歳と9歳
    収入は年収100万以下しかないです

  • No.26 大玉転がし

    24/06/10 03:41:09

    家裁で金額を決めてからの差押えね

  • No.27 🤸

    24/06/10 03:43:35

    >>21
    口頭ではなく書面でした
    旦那側が弁護士を入れていたので
    ちゃんと確認していなかったから弁護士から上手くやられたのかも知れません

  • No.28 大玉転がし

    24/06/10 03:45:46

    けど今すぐどうこうできないから働くしかないよ

  • No.29 🤸

    24/06/10 03:46:01

    >>23
    債務整理は結局毎月一定の額を弁護士に払わないといけないんです
    それを支払うお金もないし、消費者金融には1回とか2回しか返済をしていないんで多分消費者金融は認めてくれないだろうと生活保護の担当の人から言われました
    とにかくその借金をなんとかするまで生活保護も受けられないんです

  • No.30 🤸

    24/06/10 03:47:52

    >>24
    旦那の話では1年は生活の面倒は見るとの事だったみたいで、それが7万円でした
    何で決めたとかは私は全くわかりません
    旦那が決めた事なので

  • No.31 🤸

    24/06/10 03:49:56

    >>26
    差し押さえはして貰えるんですか?
    3月末に入る予定だったお金も振り込まれていません
    これは通帳に証拠で残っています
    この支払われてない分のお金も貰えるんですよね?
    今、3ヶ月分は未払いです

  • No.32 大玉転がし

    24/06/10 03:52:36

    >>31
    そのどこで決めたのかわからないお金は差し押さえできるかわからないよ

  • No.33 閉会式

    24/06/10 03:52:45

    >>25
    んん?
    子供と一緒に暮らしてないの?
    離婚したんだから主に生活費を支払う義務は元旦那にはないよ。
    だから裁判をしようが無理。
    それと親権が旦那で主が養育しているなら養育費を支払う義務が元旦那にはあるけど、養育すらしてないなら元旦那が主に養育費を支払う義務はないよ。
    寧ろ、主に支払う義務がある。
    今まで払ってくれてた元旦那が神だわ。

  • No.34 🤸

    24/06/10 03:53:14

    >>28
    働くにしても今から仕事を探して働いたとしても生活はできないんです
    日払いとかを探さない限り

  • No.35 🤸

    24/06/10 03:54:34

    >>32
    私は弁護士を立てたりしてないし、全て旦那側の弁護士に任せていて、7万円出すみたいな事になったのでこれ以外わからないんです

  • No.36 大玉転がし

    24/06/10 03:54:58

    子供は一緒じゃないんだ?なんだー

  • No.37 閉会式

    24/06/10 03:57:26

    は?子供いないんじゃ一千ももらえるわけないじゃん
    なーんだよ

  • No.38 匿名

    24/06/10 03:58:38

    早く働け

  • No.39 🤸

    24/06/10 03:59:44

    >>33
    親権は旦那で今は旦那が実家に戻ってそこで旦那や旦那の両親と暮らしています
    離婚する時に7万円の取り決めはしていて1年間は振り込まれていたんです
    離婚当時はアルバイトもしていなくて無収入だったしそれで旦那が離婚する時に7万円の条件を出してくれました

  • No.40 🤸

    24/06/10 04:05:43

    一応家裁には問い合わせてみて、出来そうなら自分でやってみることにします
    アドバイスありがとうございました

  • No.41 あほなの

    24/06/10 04:09:01

    無理だべw
    向こうの弁護士さんがきめちゃったし

  • No.42 リレー(逆走)

    24/06/10 04:09:12

    >>25え?真剣弾なのに何で養育費を主に払うの?よく分からない。

  • No.43 匿名

    24/06/10 04:11:46

    >>33
    これだよね
    主が支払うんだよ
    頑張って

  • No.44 閉会式

    24/06/10 04:16:55

    >>39
    うん。
    だから1年たったから終わりだよ。
    子供と暮らしてる訳でもないんだから1円も貰えないよ。
    1年の間に生活の基盤を作っておくべきだったね。
    日雇いの仕事探しなさいな。

  • No.45 応援合戦

    24/06/10 04:32:02

    主さんご両親と一緒に住んだらどう
    感じた事は知的のレベルが低い様な気がしてならない
    そりゃ旦那さんが子供育てる訳だし
    離婚後も援助してくれてたはずだわ
    やっと納得できた
    多分役所の人なんかも会話していて
    ちんぷんかんぷんだったと思う
    きっと一人では生活が成り立たないよ
    誰か頼れる人いる?
    いるなら頼ってみてもいいと思う

  • No.46 足が速い人が天下

    24/06/10 04:36:18

    >>22
    法テラス通したら主の収入からして費用は10万くらいだと思うけど、60万の自己破産に35万の費用は流石にありえないし、それなら遅れてでも支払ったほうがいいので、別の弁護士に相談。

  • No.47

    ぴよぴよ

  • No.48 👨‍🏫

    24/06/10 05:12:44

    >>40
    あれ、さっぱり理解出来てないね

    養育費 って言葉をネットで検索して読んでごらん
    子供を育ててる人が、育ててない人から貰えるのであって、主は子供と暮らしてないから貰えないよ

    あと、離婚した元夫から生活費なんて今後は貰えませんよ
    主に経済力がないから、1年間だけ出してくれていたんだね
    元夫はもう他人だからね
     
    ごめん、主は少し知的障害がありそうだね
    障害者手帳をとって、公的に支援を受けられる人じゃないかな
    違ったらごめんねだけど

    それにしては警察は民事だとか書いてるんだよね
    まさか、釣りトピではないよね?…

  • No.49 組体操(一番下が地獄)

    24/06/10 05:20:51

    給料の差押え

  • No.50 組体操(一番下が地獄)

    24/06/10 05:25:08

    離婚の時にちゃんと法的にきめてないんじゃあね司法書士に相談してみたら?

1件~50件 ( 全141件)

*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。