• No.33 閉会式

    24/06/10 03:52:45

    >>25
    んん?
    子供と一緒に暮らしてないの?
    離婚したんだから主に生活費を支払う義務は元旦那にはないよ。
    だから裁判をしようが無理。
    それと親権が旦那で主が養育しているなら養育費を支払う義務が元旦那にはあるけど、養育すらしてないなら元旦那が主に養育費を支払う義務はないよ。
    寧ろ、主に支払う義務がある。
    今まで払ってくれてた元旦那が神だわ。

  • No.39 🤸

    24/06/10 03:59:44

    >>33
    親権は旦那で今は旦那が実家に戻ってそこで旦那や旦那の両親と暮らしています
    離婚する時に7万円の取り決めはしていて1年間は振り込まれていたんです
    離婚当時はアルバイトもしていなくて無収入だったしそれで旦那が離婚する時に7万円の条件を出してくれました

コメント

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返信コメント

  • No.44 閉会式

    24/06/10 04:16:55

    >>39
    うん。
    だから1年たったから終わりだよ。
    子供と暮らしてる訳でもないんだから1円も貰えないよ。
    1年の間に生活の基盤を作っておくべきだったね。
    日雇いの仕事探しなさいな。

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