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24/05/26 09:30:37
>>90 民法766条1項 だよ。
24/05/26 09:35:07
>>93 私が言っているのは 法律上、祖父母から孫への養育費支払いの義務はありません。 しかし、民法では、親族間の扶養義務の規定(民法877条)があり、祖父母にも、孫に対する扶養義務があるとみなされます。 もっとも、親から子どもの扶養義務が、たとえ自分の生活が苦しくても子どもの生活を保障する「生活保持義務」であるのに対し、祖父母から孫の扶養義務は、自分の生活を犠牲にしない限度で、孫の最低限の生活扶助を行う「生活扶助義務」になります。 アナタが言っているのは 民法 766条 第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.93 午前中で終わり(お弁当なしでお母さん喜ぶ)
24/05/26 09:30:37
>>90
民法766条1項
だよ。
No.94 リレー(選手補欠)
24/05/26 09:35:07
>>93
私が言っているのは
法律上、祖父母から孫への養育費支払いの義務はありません。
しかし、民法では、親族間の扶養義務の規定(民法877条)があり、祖父母にも、孫に対する扶養義務があるとみなされます。
もっとも、親から子どもの扶養義務が、たとえ自分の生活が苦しくても子どもの生活を保障する「生活保持義務」であるのに対し、祖父母から孫の扶養義務は、自分の生活を犠牲にしない限度で、孫の最低限の生活扶助を行う「生活扶助義務」になります。
アナタが言っているのは
民法 766条 第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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