社会保険加入、扶養は年間の所得だよね?

  • なんでも
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    • 📣
      24/05/12 09:30:03

    まず、主はいちからやりなおすこと。

    103万未満・・・夫会社の扶養内かつ所得税も住民性も発生しない壁ですよ。

    103万を超える
    ↓ 所得税+住民税を課税される
    106万未満の壁・・・・夫会社側の扶養内
    106万超える・・・・・夫の扶養内でいけるけども、パート先の社保加入を義務つけられる


    130万未満なら、夫の扶養に加入のままいられるので、ダブルワークで130万未満(1つは必ず106万未満)に抑えるのがベストです。

    社保庁としての決まりは2か月連続で超えるとダメな話で、そんな事を会社手続きするのがするの面倒だから調整するようにしていますよ。

    例えば厳密には
    1月給与89000円
    2月  89000円
    3月  89000円←法的には来月から社保に入る手続きをします
    夫企業に連絡もしないといけませんね。

    4月7万←社保加入に入る資格をなくします、喪失資格手続きします
    5月7万
    6月7万円
    7月89000円超えました。
    9月89000円超えました
    10月90000円←また社保に加入手続きします。
    結局
    12月106万未満です←喪失です。こんなことを繰り返しできないでしょ。

    小さな企業だと超えた分、翌日に回すとかあるし、自分の働き具合くらい自分でシッカリ調べてね。だから扶養内パートは中卒レベルか高卒の底辺っていわれるのよ。

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