- なんでも
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っぶないなあ。
歩行者に追突しているよね。
ちょっとだろうが吹っ飛ばされようが、歩行者を妨害する運転はチャリンコだって駄目でしょう。
道路交通法第六十三条の四の2に違反していて、これに違反すると道路交通法第百二十一条で20000円以下の罰金か科料に処するんだそうです。
言ってやれそんな奴!- 2
っぶないなあ。
歩行者に追突しているよね。
ちょっとだろうが吹っ飛ばされようが、歩行者を妨害する運転はチャリンコだって駄目でしょう。
道路交通法第六十三条の四の2に違反していて、これに違反すると道路交通法第百二十一条で20000円以下の罰金か科料に処するんだそうです。
言ってやれそんな奴!
24/05/11 22:20:55