- なんでも
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(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
・マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも資格確認書が交付されます。
・当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。
※詳しくは、保険者にお問合せください。
※令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を国では想定しています。- 0
24/05/10 18:50:28