• No.15 若い力(金沢市限定)

    24/05/05 05:46:33

    主さんのお嬢さんは後見人いらっしゃいますか。
    いないようでしたら後見人を立てることをお勧めします。
    弁護士さん、法テラス、地域の社会福祉協議会など相談窓口がいろいろあるので聞いてみてください。
    法定後見人なら取消権があると思うんだけどどうだろう、、、、、

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