- なんでも
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どれだけ親を憎んでいたか知らないけど
20年、介護など親の面倒を姉にさせていたのならその費用を遺産から引かれて、残りを半分を主張できる
あと親が生命保険に入っていたとして、受取人が姉のみに変更になっていたらそれには手出しはできない
親がおかしかったのか、主が放蕩娘だったのかは知らないけど
親と姉が何も対策していないのならかなりのアホ
対策していなかったらまるっと主張できる
どんなに憎い親でも、どんなに可愛がられていた姉でも
ちゃんと介護していたならその負担分を主が奪うことはできない
憎みすぎて色々思うのかもしれないけど
親のお金で成人してその上で家を出たのなら
20年面倒をみた姉が多くもらうのは当たり前- 0
24/05/03 09:15:06