• No.7 ナーベーラー

    24/04/27 05:02:58

    >>5 結婚してから家の名義が夫になってたとしても、それは共有財産にならないからあなたがもらえるものはありません。
    給料が振り込まれる口座の中身がほとんどないなら、財産分与で貰えるものはほぼないと考えておいた方がいいですよ

  • No.8 味噌鍋

    24/04/27 05:08:03

    >>7
    私が管理している口座には開設してからまだ3年で、それを生活費にしたり色々子供関係の入り用で使っていたのでほとんどないですが、夫の口座にはそれなりに入っているはずです。
    それを私自身が把握していないので、そういうのは離婚する時に開示してちゃんと公平にしてくれるのかが不安です。
    自宅は夫の親の財産になるって事ですか?
    もしも名義が夫になっていたら夫の財産ですよね?

コメント

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返信コメント

  • No.11 ナーベーラー

    24/04/27 05:20:00

    >>8 もちろん、口座の開示できますよ
    ただ夫が結婚前に貯めたお金は夫の財産で、夫婦の共有財産ではないから財産分与の対象ではないです
    家も夫が親から相続したものなら、それは夫の特有財産なのであなたには関係ないです。

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