• No.32 むつごろう鍋

    24/04/27 06:52:47

    現夫の子でもない、養子縁組さえしていないのに、どんな理由で養育費が貰えると思ってるの?
    養育費は主ではなく子供の権利で、前夫が支払うべきものに過ぎない

    持ち家は主と結婚する前からあるため、現夫の名義であっても婚姻前に築いた個人資産、もしくは現夫の親からの相続資産になるから主には何の権利もない
    預貯金は、主との婚姻期間中3年間の夫婦の収入の合算から貯めたものがあればそれを半分貰えるかもね

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