- なんでも
- しいたけ鍋
- 24/04/23 21:00:08
現行制度では現役世代において遺族厚生年金の受給要件に男女差がある。男性は妻の死亡時に55歳以上でなければ受け取れず、支給は原則60歳からとなる。女性は夫の死亡時に30歳以上であれば、子どもの有無にかかわらず受給できる。
妻は30歳未満でも、遺族基礎年金の受給対象となる子どもがいれば、同様に生涯受け取れる。子どもがいなくても5年間の有期給付がある。厚労省の21年度の調査によると、遺族厚生年金の受給者は女性が94.5%を占めた。
欧米各国は就労環境の男女差が残る1980年代や90年代に、遺族年金の男女差を解消した経緯がある。委員からは「国内の男女の賃金格差は当時の欧米各国より小さい」として「男女差を解消できる段階にある」と指摘する声があった。
男性がもらえず、女性だけもらえる話もおかしいよね。
そもそも、遺族年金は基礎年金引いて、さらに2割カットされた金額しかもらえない。
60歳までどういきるんだ?
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