栃木の焼死体宝島龍太郎さん へのコメント(No.870

  • No.869 借り物競走(好きな人)

    24/06/29 22:23:05

    >>862
    故意に死に至らしめたと認められて有罪判決を受けた場合、相続欠格となって相続権は無いよ。ただ、まなみ容疑者には子供がいるから、子供が代襲相続する。

  • No.870 隣の旦那は青い

    24/06/29 22:39:40

    >>869おー、ありがとう。
    どっちみち長女は得するのね

コメント

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