やばー思い切りクラクション鳴らしてしまったー

  • なんでも
    • 17
    • 鍋敷き
      24/04/15 16:02:04

    >>16

    警音器は「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通るときや、「警笛区間」の標識がある区 間内で見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、鳴らさなけれ ばなりません。 また、危険を避けるためやむを得ない場合は、鳴らすことができます。



    自転車が邪魔だとしても鳴らすのは違法だから。心情は分かるけどね。

    • 0

このコメントにレスする

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ