- なんでも
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もうお子さんたちと話してあるのかな?
放棄を約束させてそれを確実に実行させるのは無理だと思うよ
遺言書を作成しといても、法的相続人には遺留分請求権はあるね。
でも、亡くなる人の意思表示として遺言書を残しておくのはいいと思う。
うちは父が亡くなったとき、そんな取り決めしてなくても、父の遺産は母のもの、って自然と子供3人とも思っていたので
揉め事もなくそうなったけど。- 6
もうお子さんたちと話してあるのかな?
放棄を約束させてそれを確実に実行させるのは無理だと思うよ
遺言書を作成しといても、法的相続人には遺留分請求権はあるね。
でも、亡くなる人の意思表示として遺言書を残しておくのはいいと思う。
うちは父が亡くなったとき、そんな取り決めしてなくても、父の遺産は母のもの、って自然と子供3人とも思っていたので
揉め事もなくそうなったけど。
24/04/10 11:34:14