- なんでも
- あんこう鍋
- 24/03/10 06:52:51
2年前、年末調整未済の源泉徴収票を持って確定申告に行くと、年末調整税額欄に記載されていた5000円が還付されました。
その際、係の方より「年末調整税額の欄に記載があれば、税金を払いすぎていることになるので、還付金がありますよ」と教えて貰いました。
今年、会社で年末調整を済ませた源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額欄に16000と記載があります。
二年前の係の方の案内だと私は確定申告をすると16000円還付金があることになりますか?
でも、会社で年末調整済みなんですよね、、だとしたら、確定申告は不要?
寄付金や医療費の控除関係の追加は一切ありません。
この16000は戻ってくる??
係の方の案内が間違いですか?
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