- なんでも
-
旦那さんは一人っ子なら、どちらかが亡くなったときに一旦遺産相続をしておこう
配偶者は多額の相続でもある程度までは税金がかからないから、子である旦那は非課税分を貰っておく
残ってた親が亡くなったら全資産相続だけど3600万までは非課税だしあとの分も法定相続人率の課税になる
お寿司なんかのんびりと食べてる場合ではないぞw- 0
旦那さんは一人っ子なら、どちらかが亡くなったときに一旦遺産相続をしておこう
配偶者は多額の相続でもある程度までは税金がかからないから、子である旦那は非課税分を貰っておく
残ってた親が亡くなったら全資産相続だけど3600万までは非課税だしあとの分も法定相続人率の課税になる
お寿司なんかのんびりと食べてる場合ではないぞw
24/03/15 11:17:06