• No.179 常夜鍋

    24/02/28 19:19:03

    駄目だよ。
    もうたくさん同じ書き込みあると思うけど、親がPTAに未加入だろうが会費を未払いだろうが、全ての児童にはPTAからの記念品などの恩恵は付与しないといけないんだよ。
    それはもう前に裁判があって、判例として実績あるから。
    それを変えたいなら教育法のPTAの項目から変えないと。法律変えるなんてとんでもない労力が必要だよ。
    卒業したら関係無くなるPTAにそこまで心血注ぐ人なんているの?
    たかだか1人頭いくばくかの会費のために?
    そんな事で法律変える!とか息巻くなら、その労力もっと日本社会、世界情勢に使いなよ。

  • No.185

    24/02/28 21:17:29

    >>179
    親がPTAに未加入だろうが会費を未払いだろうが、全ての児童にはPTAからの記念品などの恩恵は付与しないといけない
    ↑これは過去の裁判の結果からそうなったのは分かったけど、教育法のPTAの項目になんて書いてるの?
    日本人の感覚からしたらPTAに加入もせず、会費も払わず恩恵だけ受けるって到底理解できないことだと思うわ。会費を払ったとしてもPTAの活動に協力しないならいいとこ取りだけするのもおかしいと思ってしまう。

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返信コメント

  • No.187 おたまの置き場所に困る

    24/02/28 21:27:03

    >>185
    日本人の感覚って、私は損したくない、他人だけ得してるのが嫌ってやつでしょ?

  • No.189 ポン酢

    24/02/28 21:42:57

    >>185

    全国PTA連絡協議会のHPより

    PTAは保護者と教職員による会員で構成される団体で、子どもは会員ではありません。
    その学校・園に通う子どもたちのために活動するPTAは、保護者がPTAに加入・未加入に関わらず、全ての子どもに平等な対応が必要です。
    学校の教育活動に寄与するための社会教育団体であるPTAが、保護者のPTAに加入・未加入によって子どもに不利益を与えることは、明らかに公共性を欠いており、不適切です。
    PTAが、会員の子どもの利益のためだけに活動する場合、組織の公共性に反することとなります。以下の条文にもあるように、学校長は、公共性のない組織に、学校施設(PTA会議室など)を使わせることができません。

    学校教育法第137条
    学校の施設を、社会教育その他公共のために使用させることができる

    * 記念品は全ての子どもに
    PTAから子どもたちに、卒業や入学の記念品を贈るのは、PTAという任意団体としてお祝いの気持ちを贈るものです。記念品は、各会員が支払ったPTA会費の還元ではありません。
    実費を徴収しているPTAも多いと思いますが、実費を支払わない選択も可能なため、任意での実費徴収自体が区別対応となります。
    PTAから全ての子どもに平等に配付することを、会員が受け入れられない状況が続く場合は、記念品の制度自体を見直すことも必要です。記念品制度を維持するのであれば、実費を集めて共同購入のような形にするなどの方法もあります。

  • No.198 海鮮鍋

    24/02/28 23:00:41

    >>185
    決着付いたやん。グダグダうるさいよー。みんな

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