• No.3 もつ鍋

    24/02/16 12:02:51

    親の財産も負の財産も相続することになるから、3ヶ月以内に放棄手続き取らないとね。
    死亡してから、もしその親のカードとかでお金おろしたら相続する意志があるとみなされるから気をつけて。あと、その借金も借金取りが葬儀にきて子どもが一万でも支払うと、支払う意志があるとみなされ、負の財産を相続するということになるから気をつけて。

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