- なんでも
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>>6
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)は発達障害も対象です。
この法律では、行政機関と事業者に対し「障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と定められています。保育施設においても、公立かそれ以外かにかかわらず、障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはいけません。
園長が悪いのではなく、入園拒否も退園もできないんだよ。- 4
24/02/09 18:27:38