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【犯行の経緯について】
裁判長は判決理由で、被告が犯行に至る経緯について述べました。
この中で裁判長は「被告は小説を応募したが落選し、京都アニメーションがアイデアを盗作したとして恨みを持つことになった。生活が困窮して孤立する中、事件の1か月前にさいたま市の大宮駅で大量殺人を起こそうとしたが断念した。今回の事件の直前、実行するかどうかを考えたが、京アニに盗作され努力してもうまくいかないと思い、購入したガソリンで火をつけて36人を殺害した」と述べました。
【裁判長“手段選択に妄想影響ない”】
裁判長は「被告は過去にガソリンが使われた事件を参考にして放火殺人を選択している。被告自身の知識で犯行の方法を選んでいて、妄想の影響はない。攻撃手段の選択に妄想の影響は認められない」と述べました。
【“しゅん巡も 喪失耗弱なし”】
裁判長は「被告は事件の直前にしゅん巡し、京都でも人目を避けるように行動していた。みずからの意思で京アニへの恨みから犯行に至っていて、妄想の影響はなかった」と述べました。
そのうえで裁判長は「犯行を思いとどまる力は多少低下していた疑いもあるが著しく低下していたとは言えない。良いことと悪いことを判断する能力が著しく低下していたとは言えず、犯行当時、心神喪失でも心神耗弱でもなかった」と述べました。
【量刑の理由】
裁判長は「36人が亡くなったことはあまりにも重大で悲惨だ。一瞬で炎と煙に包まれ、逃げる間もなくほかの人に重なるようになるか、高熱で呼吸困難になった。一酸化炭素中毒になることもあった。一瞬で地獄と化した第1スタジオで亡くなり、またはその後亡くなった被害者の恐怖や苦痛は筆舌に尽くしがたい」と述べました。
裁判長は「被告はガソリンを持って侵入し、かなりの勢いでガソリンをまいてガスライターで火をつけた。大量のガソリンをまいて火をつける行為は生命の危険が極めて高く、誠に残虐非道だ」と述べました。
【けが人について裁判長は】
裁判長は、事件で重軽傷を負った32人について、「同僚が炎に包まれている様子を見た人や精神的な影響がある人もいて、罪悪感や後悔の念にさいなまれている」と述べました。
つづく- 0
24/01/25 21:44:15