• No.425 餃子鍋

    24/01/24 04:13:53

    新しく証拠出たらひっくり返るんじゃ?
    合コン自体の否定はできなくても、事前に明確に同意があった事実があれば。彼の弁護士さんは経歴的にキツくないかな。

    たとえば、相手は実はプロで仲介後輩が価格や時間を交渉していた事実、とか。この場合後輩は売春取締法に引っ掛かる可能性あるけど(売春の仲介は刑事罰あり)

    または相手がパパ活中でパトロン紹介を希望していた、オーディションの口利きを依頼してきたなどの事実があって、実際に利益供与を受けている場合。枕営業や売春自体は刑事罰にはならない。
    オーディション受けるのを知っていて候補者集めて合格をエサに(または同意しないと不合格になると相手に思わせて)迫ったらアウト、相手が不利益になると脅せば強要になるけど。

    裁判では黙秘も証人の出廷拒否もできるけど、嘘の証言したら偽証罪、弁護側の証人を買収したり脅したらそれも罪になる。

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