• No.119 キャンユセレブレィ~~

    23/11/28 13:55:42

    何と戦うの?
    そもそも恋愛感情のない記者による付きまとい行為は法律で罰せられないことになってる。

    「つきまとい等」としてストーカー規制法の処罰対象になる行為は、
    「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によって行われる必要があります。
    したがって、恋愛とは無関係な嫌がらせ目的・悪意の目的によるつきまとい等は、ストーカー規制法の処罰対象外と扱われます。

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