• No.214 ブーケ・トス

    23/11/18 06:16:28

    妻側からしたら医師の告知がトリガーで、その離婚事由が発生(露見)したと言いたいところなんだろうけど、「他の理由では発生(露見)しようがない」と証明できなければ(証拠提出できなければ)慰謝料増額はできない、って判決だよね。

    そもそも、感染症を離婚の事由にはできないから(そんな理由で離婚は認められない)他に理由が必要。
    その理由と告知のタイミングに因果関係があったのか?ってこと。医師が告知した後に何か離婚理由になるようなことがあり、それは医師が告知しなければ起こらなかったと言い切れるかってこと。

    性感染症ならパートナーに告知義務がある。自身の感染を知った後にパートナーに告知しなかった場合は、その隠した事実そのものが離婚理由や慰謝料の対象になる。つまり夫に隠し通すのは無理というか、ダメだしね。

  • No.223 リングボーイが歩かない

    23/11/18 06:28:53

    >>214
    「性感染症ならパートナーに告知義務がある。」
    とありますが、奥さんは知ってて黙ってた訳では無く、病院で初めて告知という経緯だったので知らなかったですよね。

コメント

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返信コメント

  • No.233 ブーケ・トス

    23/11/18 06:50:02

    >>223

    そう。でもこの診察の後、夫に告知せず黙って治療し、感染していた事実を隠すという選択肢は倫理的にはない。物理的にはできるけど。

    つまりいずれ夫は彼女の感染の事実を知り得る立場にあったってこと。

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