- なんでも
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>>74
兄(兄が亡くなってる場合はその子供=甥)に全部相続ってしておくと配偶者の遺留分が二分の1になるから、最初の相続の時点で兄に支払われたものを支払い返す形になるみたいなイメージだったと思う。土地の価値が大きく変わったらまた違ってくるんだろうけどあくまでも「土地」を血族に遺したいという意図があると聞いてる。詳しくは分からないけど。
行ったり来たりの現金に都度がっぽり税金かかるけどその余裕があるなら土地は守れるんじゃないかな。そうでなくても相続に強い弁護士税理士司法書士に相談したら何かしら提案してもらえると思うよ。- 2
23/11/07 22:57:36