遺産相続

  • なんでも
    • 39
    • カラードレス
      23/11/07 20:35:27

    この先絶対に土地家屋は法定相続人で共同名義だけにはしないほうがいいです
    もし売るとなった場合や片方が先に亡くなった場合半分の権利というよりも完全に2分の1は相手のものです
    そうなると名義を1人に移すときには相手から買い取らなければなりません
    共同名義だから片方がいなくなったら全部1人のものになるのではないと覚えておいてください
    相手の相続人にわざとごねられたらどうすることもできなくなりますよ

    • 2
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