ドレスのファスナーがしまらない
いくら上級国民さまでも支払えるのかな?
保険でも賄えないだろうが……
FNNプライムオンラインより
東京・池袋で起きた暴走事故の遺族が損害賠償を求めている裁判で、東京地裁は車を運転していた飯塚幸三受刑者(92)に賠償を命じる判決を言い渡した。
この裁判は2019年4月、豊島区東池袋で車が暴走し松永真菜さん(当時31)と娘の莉子ちゃん(当時3)が死亡した事故で、夫の松永拓也さんら遺族9人が、
車を運転していた旧通産省工業技術院の元院長、
飯塚幸三受刑者らに1億7000万円あまりの損害賠償を求めているもの。
裁判では事故の悲惨さや過失の重大さが慰謝料の
算定にどれほど影響するのかなどが争われてきた。
飯塚受刑者は事故前に医師から手足が動きづらくなるパーキンソン症候群の可能性があると診断されていて、松永さんは法廷で「なぜ運転をやめることができなかったのか。やめていれば2人は亡くならなかった」と訴えていた。
東京地裁はきょうの判決で飯塚受刑者側に対して、約1億4000万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
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