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23/09/14 07:50:41
>>37 選挙のポスターにシール貼ったら犯罪だからねー。 これがSnow Manだと犯罪じゃないのかな?
23/09/14 07:54:40
>>40 公職選挙法225条1項 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。 自分の店のポスターにシール貼るのとの違いわかるおばちゃん?
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.40 高砂
23/09/14 07:50:41
>>37
選挙のポスターにシール貼ったら犯罪だからねー。
これがSnow Manだと犯罪じゃないのかな?
No.49 三三九度
23/09/14 07:54:40
>>40
公職選挙法225条1項
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。
自分の店のポスターにシール貼るのとの違いわかるおばちゃん?
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