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うちは一般家庭、息子の彼女の実家は裕福
23/09/14 07:50:41
>>37 選挙のポスターにシール貼ったら犯罪だからねー。 これがSnow Manだと犯罪じゃないのかな?
23/09/14 07:54:40
>>40 公職選挙法225条1項 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。 自分の店のポスターにシール貼るのとの違いわかるおばちゃん?
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.40 高砂
23/09/14 07:50:41
>>37
選挙のポスターにシール貼ったら犯罪だからねー。
これがSnow Manだと犯罪じゃないのかな?
No.49 三三九度
23/09/14 07:54:40
>>40
公職選挙法225条1項
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。
自分の店のポスターにシール貼るのとの違いわかるおばちゃん?
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