• No.6 富士山

    23/09/12 08:21:26

    うん、通報案件。
    証拠写真があっても警察ってのは証拠にしないんだって。
    もしかしたらそれはそっくりさんの双子や他人の可能性が0ではないからだって警察官がはっきり言ってました。
    警察官が直接見たものなら取り締まりの対象になるけど、そうでない場合警察官は本人に注意ぐらいはできるけど処分はできないんだって。
    私も以前そういう人を見てふらふら運転していて危ない思いをしたので警察に電話したら、警察官来てくれたんだけど証拠写真見せても取り合ってくれなかった。
    そのママ友さんがお子さん車に乗っけて車を運転するのは、時間がある程度決まっていたりするのかな。
    時間が決まっているならその時間にパトロールをしてもらうという名目でその場所を通るフリをして取り締まりをしてもらう。
    家の車庫でも、どっかのスーパーでも、とにかくお子さんを車に乗っけてチャイルドシートをつけずにエンジンをかければそれは取り締まりの対象になります、道路交通法第71条の3第3項です。

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