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- 23/09/01 21:40:39
遺族基礎年金は、死亡した人が以下の要件に当てはまる場合に、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金です。
国民年金の被保険者である間に死亡したとき
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき※
老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき※
※保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である場合のみ
「子」とは、死亡当時、婚姻をしていない以下のいずれかに該当した者となります。
18歳になった年度の3月31日までの間にある
20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある
20歳から義務なので、25年の加入たなると
45歳。
45歳以下で亡くなった旦那さんが知り合いでいるけど、
確かに大変と言ってた。
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