- なんでも
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少し専門的なことを書かせて頂きます。
法人の経理規程に小口現金で支出できる内容や区分が記載されていると思います。
通常は小口現金は軽微な支払に限定され、しかも管理区分も施設区分かサービス区分毎の小口現金限度額が記載されているはずです。
主さんの話を聞くABとも同一区分とされているのかなと思います。
で実際の管理について言えば帳簿上は経理規程に従い処理する必要があります。(つまりABが同一区分とされているなら帳簿も一つで記載)そうしないと監査で指摘を受けることがあります。
あと、立て替え払いが日常になっていたら、監査で厳しく注意されます。
現金の管理については利用者さんとの争いになっている事案も多いので監査でも結構見られます。ですので法人としてはできるだけ実際の管理に近く、かつ制度上も問題ないように改定していったほうがいいかなと思います。
(ほとんどの社会福祉法人の経理規程はモデル経理規程をそのまま利用している場合が多いので実際とかけ離れている場合が多いです)
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23/09/13 11:04:52