• No.48 キャンユセレブレィ~~

    23/08/11 16:42:35

    シンママかつ、子供は実の父親から認知してもらってないのかな?
    この場合、子供は義妹の戸籍に入ってて、義妹が再婚して再婚相手が子供を養子縁組しない場合は、子供の戸籍は義妹が抜けた義妹の戸籍にそのまま子として残る。

    ここで、子供の扶養義務があるのは義妹で、再婚したとしてもその義務はなくならない。たとえ実家に置いて行っても養育費の支払いは必要。
    事情があって親が扶養できない場合は3親等内の血族に扶養義務があるから、主の旦那さんと義父母は子供を扶養しないといけないということになる。主と主の娘は入らない。だから法的に手伝う筋合いはない。

    一番最悪なのは、知らない間に旦那の戸籍にその子が入れられるパターンね。普通養子縁組はわりと簡単にできるから。可能であれば、弁護士とかにあらかじめ相談しておいていざとなったら離婚も視野にいれたほうがいい。

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