毎日新聞
戸籍上は男性で、女性として生きる50代の性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の
上告審で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は
11日、経産省の利用制限を認めない判決を言い渡した。
最高裁が性的少数者の職場環境に判断を示すのは初めて。
官民の職場環境の整備に影響を与える可能性がある。
原告は、経産省に制限を撤廃させるため人事院に
救済を求めたが、人事院は2015年に経産省の対応に問題はないとする判定を出した。
1審・東京地裁判決(19年12月)は経産省の制限は
不合理で、人事院の判定を違法と認め、
原告勝訴とした。
これに対し、2審・東京高裁判決(21年5月)は
経産省の制限は合理的だとして人事院の判定を適法と判断し、原告側敗訴とした。
小法廷は2審判決を破棄し、原告側を逆転勝訴とした。
1審判決が確定するため人事院の判定は取り消され、経産省は制限の見直しを迫られる。
原告は男性として入省後の1999年に性同一性障害と診断された。
ホルモン治療を受けて女性として生活しているが、性別変更する上で必要な性別適合手術を
健康上の理由で受けられず、
戸籍は男性のままだ。
09年に女性として勤務したいと上司に伝え、
化粧や服装、更衣室の利用は認められたものの、
女性トイレは執務室から2階以上離れたフロアのものを使うよう制限された。
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