• No.1 マリッジブルー

    23/07/10 09:18:55

    この一部通行止めの影響により通行者は道路の迂回を余儀なくされていますが、そもそも道路が通行止めになっている原因は、その区間が「私有地」であるためです。

     もともとシーサイド道路は1970年に茨城県の鹿島臨海工業地帯へのアクセスを向上させる道路として開通しました。

     開通してしばらくはキャンプや海水浴目的の観光客が訪れるなど賑わっていましたが、1994年にある男性がシーサイド道路沿いの土地を購入して測量したところ、土地の一部がシーサイド道路にかかっていることが判明します。

     道路に私有地が含まれていた理由については、シーサイド道路を建設した旧波崎町(現在は神栖市と合併)が土地の権利関係を十分に確認していなかったためと言われています。

     土地購入者の男性は1996年、旧波崎町を相手に土地の所有権をめぐって裁判を起こしました。

     その結果、2004年にシーサイド道路の一部が男性の土地と認められたのです。

     判決後も旧波崎町や市町村合併後の神栖市が地権者の男性と土地の買い取りについての交渉を続けていましたが、提示金額の条件が合わず交渉は決裂。

     2006年からは地権者の男性が私有地の付近にバリケードを設置し、道を通行する人には通行料を求めるようになりました。

     当初は500円と設定されていた通行料も徐々に金額が上がり、最終的には4万円という法外な値段まで増加しています。

     通行止め措置がとられている場所には「私有地につき通行止め 無断進入した場合は4万円を徴収します」、「支払いができない場合は車を預かります」などと書かれた警告看板を設置。

     この道路の通行をめぐっては地権者と通行しようとする人との間で警察沙汰になるトラブルもたびたび発生していました。

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